手配旅行業約款 |
弊社はインドネシアの現地法人であり、インドネシア共和国の定める準拠法に従い、
約款制定を行うことが正式ではありますが、ご利用される方々の慣例に鑑み、
日本国の準拠法により当約款を制定させていただいております
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▼第一章 総則 |
第一条(適用範囲) |
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弊社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります
この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります |
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2.弊社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を締結したとき
は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します |
第二条(用語の定義) |
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この約款で「手配旅行契約」とは、弊社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介
または取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の
旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配
をすることを引き受ける契約をいいます |
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2.この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、弊社が旅行者から企画及び
手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、または第二十六条第一項の特約を
締結し、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行
サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます |
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3.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の
旅行をいいます |
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4.この約款で「旅行代金」とは、弊社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他
の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び弊社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金
及び取消手続料金を除く)をいいます |
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5.この部で「通信契約」とは、弊社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)の
カード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する
手配旅行契約であって、弊社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係
る債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社の
カード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等
を第十五条第二項または第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約を
いいます |
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6.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の
技術を利用する方法のうち弊社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックスまたは
電話機(以下「電子計算機等」という)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信
回線を通じて送信する方法により行うものをいいます |
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7.この約款で「カード利用日」とは、旅行者または弊社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の
支払または払戻債務を履行すべき日をいいます |
第三条(手配債務の終了) |
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弊社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく
弊社の債務の履行は終了します
従って、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの
提供をする契約を締結できなかった場合であっても、弊社がその義務を果たしたときは、旅行者
は、弊社に対し、弊社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」という)を支払わなければ
なりません
通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、弊社が運送・宿泊機関等との間で旅行
サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします |
第四条(手配代行者) |
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弊社は、手配旅行契約の履行に当たり、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他
の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります |
▼第二章 契約の成立 |
第五条(契約の申込み) |
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弊社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、弊社所定の申込書に所定の事項を記入の
上、弊社が別に定める金額の申込金とともに、弊社に提出しなければなりません |
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2.弊社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼
しようとする旅行サービスの内容を弊社に通知しなければなりません |
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3.第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が弊社に支払うべき金銭の一部と
して取り扱います |
第六条(契約締結の拒否) |
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弊社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります
一.弊社の業務上の都合があるとき
二.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効で
ある等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員
規約に従って決済できないとき
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第七条(契約の成立時期ー申込金の受理) |
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手配旅行契約は、弊社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立
するものとします |
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2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、弊社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知
を発した時に成立するものとします
ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に
成立するものとします |
第七条(契約の成立時期ー申込金の受理) |
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手配旅行契約は、弊社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立
するものとします |
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2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、弊社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知
を発した時に成立するものとします
ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に
成立するものとします |
第八条(契約成立の特則) |
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弊社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受ける
ことなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります |
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2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします |
第九条(乗車券及び宿泊券等の特則) |
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弊社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービスまたは宿泊
サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除く)であって旅行代金と
引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、
口頭による申込みを受け付けることがあります |
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2.前項の場合において、手配旅行契約は、弊社が契約の締結を承諾した時に成立するものと
します |
第十条(契約書面) |
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弊社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他
の旅行条件及び弊社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を交付します
ただし、弊社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービス
の提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります |
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2.前項本文の契約書面を交付した場合において、弊社が手配旅行契約により手配する義務を
負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります |
第十条の二(情報通信の技術を利用する方法) |
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弊社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付
する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び弊社の責任に関する事項を記載した
書面または契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載
すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する
通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します |
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2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイル
が備えられていないときは、弊社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の
用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します |
▼第三章 契約の変更及び解除 |
第十一条(契約内容の変更) |
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旅行者は、弊社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更
するよう求めることができます。この場合において、弊社は、可能な限り旅行者の求めに応じます |
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2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り
消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を
負担するほか、弊社に対し、弊社所定の変更手続料金を支払わなければなりません
また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加または減少は、旅行者
に帰属するものとします |
第十二条(旅行者による任意解除) |
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旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます |
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2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を
受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払う費用を負担する
ほか、弊社に対し、弊社所定の取消手続料金及び弊社が得るはずであった取扱料金を支払わ
なければなりません |
第十三条(旅行者の責に帰すべき事由による解除) |
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弊社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に
従って決済できなくなったとき
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2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、未だ提供を受けていない
旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれ
から支払わなければならない費用を負担するほか、弊社に対し、弊社所定の取消手続料金及び
弊社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません |
第十四条(弊社の責に帰すべき事由による解除) |
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旅行者は、弊社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配
旅行契約を解除することができます |
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2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、弊社は、旅行者が既にその提供を
受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わ
なければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します |
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3.前項の規定は、旅行者の弊社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません |
▼第四章 旅行代金
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第十五条(旅行代金) |
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旅行者は、旅行開始前の弊社が定める期日までに、弊社に対し、旅行代金を支払わなければ
なりません |
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2.通信契約を締結したときは、弊社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名
なくして旅行代金の支払いを受けます
この場合において、カード利用日は、弊社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日
とします |
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3.弊社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動
その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります |
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4.前項の場合において、旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします |
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5.弊社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章若しくは第四章の規定または
第二十五条若しくは第二十六条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、
弊社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを
受けます
この場合において、カード利用日は旅行者が弊社に支払うべき費用等の額または弊社が旅行者
に払い戻すべき額を、弊社が旅行者に通知した日とします
ただし、第十三条第一項第二号の規定により弊社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は
弊社の定める期日までに、弊社の定める支払方法により、旅行者が弊社に支払うべき費用等を
支払わなければなりません |
第十六条(旅行代金の精算) |
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弊社は、弊社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で
旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」という)と旅行代金として既に
収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより
速やかに旅行代金の精算をします |
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2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、弊社に対し、
その差額を支払わなければなりません |
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3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、弊社は、旅行者に
その差額を払い戻します |
▼第五章 団体・グループ手配 |
第十七条(団体・グループ手配) |
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弊社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」
という)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します |
第十八条(契約責任者) |
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弊社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」という)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、
当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約
責任者との間で行います |
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2.契約責任者は、弊社が定める日までに、構成者の名簿を弊社に提出し、または人数を弊社
に通知しなければなりません |
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3.弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務また
は義務については、何らの責任を負うものではありません |
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4.弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約
責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします |
第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付) |
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弊社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわ
らず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります |
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2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、
弊社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、弊社が
当該契約書面を交付した時に成立するものとします |
第二十条(構成者の変更) |
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弊社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます |
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2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加または減少及び当該変更に要する費用は、
構成者に帰属するものとします |
第二十一条(添乗サービス) |
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弊社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを
提供することがあります |
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2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・
グループ行動を行うために必要な業務とします |
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3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします |
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4.弊社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、弊社に対し、所定の添乗サービス料
を支払わなければなりません |
▼第六章 企画手配旅行 |
第二十二条(企画手配旅行) |
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企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません |
第二十三条(契約書面及び企画書面) |
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弊社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする
旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面
を交付すべき期日その他の弊社の責任に関する事項を記載した書面を交付します |
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2.弊社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの
内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します |
第二十四条(企画の承諾) |
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弊社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに
企画の承諾または不承諾の旨を弊社に対し通知しなければなりません |
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2.企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、弊社は一定の期間を
定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます |
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3.前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、弊社は、弊社が前条
第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」
という)を行ったものとみなします |
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4.旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」という)を行ったときは、旅行者は、弊社
に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」という)を支払わなければなりません
この場合において、弊社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、
当該企画書面に記載するところによります |
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5.旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を
含む)は、弊社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を
解除したものとみなします |
第二十五条(契約の変更及び解除の特則) |
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旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が
変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません
このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加または減少は、
旅行者に帰属するものとします |
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2.旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項または第十三条第一項の規定に基づき企画
手配旅行契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を
含み、以下同様とします)は、第十二条第二項または第十三条第二項の規定は適用しません
このとき、旅行者は、弊社に対し、企画料金を支払わなければなりません
ただし、弊社が企画に着手していないときは、この限りではありません |
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3.弊社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付
しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます
このとき、弊社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します |
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4.前条第四項の規定により弊社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関
等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、弊社は、速やかに代替の
企画書面(以下「代替企画書面」という)を交付します |
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5.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により弊社が
手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます
このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加または減少は、
旅行者に帰属するものとします |
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6.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、弊社は、旅行者が企画
手配旅行契約を解除したものとみなします
このとき、弊社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します |
第二十六条(包括料金の特約) |
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弊社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行
代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」という)を書面により締結することがあります |
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2.包括料金特約を締結した場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約
が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、弊社に対し、
弊社が定める取消料を支払わなければなりません
ただし、弊社が手配に着手していないときは、この限りではありません |
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3.包括料金特約を締結した場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約
が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、弊社に対し、第十五条第一項
の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当
する額の違約料を支払わなければなりません |
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4.包括料金特約を締結したときは、第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は適用
せず、次項から第八項までの定めるところによります |
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5.包括料金特約を締結した場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金
(以下、本条では「適用運賃・料金」という)が、当該特約を締結する際に明示した時点において
有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額または減額されるときは、弊社は
その増額または減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下、「包括料金」と
いう)の額を増加し、または減少することがあります |
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6.弊社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算
して遡って十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します |
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7.弊社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ
包括料金を減額します |
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8.第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわ
らず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます |
▼第七章 責任 |
第二十七条(弊社の責任) |
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弊社は、手配旅行契約の履行に当たり、弊社または弊社が第四条の規定に基づいて手配を
代行させた者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に
任じます
ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に弊社に対して通知があったときに限ります |
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2.弊社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生
の翌日から起算して、十四日以内に弊社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき
十五万円を限度(弊社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します |
第二十八条(特別補償) |
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弊社は、企画手配旅行契約の履行に当たり、前条第一項の規定に基づく弊社の責任が生ずる
か否かを問わず、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命または身体の上に被った一定の
損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います |
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2.前項の損害について弊社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づい
て支払うべき損害賠償金の額の限度において、弊社が支払うべき前項の補償金は、当該損害
賠償金とみなします |
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3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく弊社の補償金支払義務は、弊社が
前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなさ
れる補償金を含みます)に相当する額だけ縮減するものとします |
第二十九条(旅行者の責任) |
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旅行者の故意または過失により弊社が損害を被ったとき、当該旅行者は、損害を賠償しなければ
なりません |
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